2013-11-19 第185回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
その根拠法であります国土総合開発法というのが制定されたのが昭和二十五年でございますけれども、その当時、人口の急増や右肩上がりの経済発展といった社会情勢の中で、開発を基調とした量的拡大を志向したものというふうになっておりました。
その根拠法であります国土総合開発法というのが制定されたのが昭和二十五年でございますけれども、その当時、人口の急増や右肩上がりの経済発展といった社会情勢の中で、開発を基調とした量的拡大を志向したものというふうになっておりました。
国土総合開発法のこれまでの経緯につきましては、今まさに委員がおっしゃられたとおりでございまして、そういった中で、ずっと一つ大きな問題として、東京を中心とした一極一軸構造というのが続いておるわけでございます。 これにつきましては、やはりこういったものを変えていく必要があるということでございますけれども、今の状況を考えますと、国際化が進んでいる中で、特に東アジアが非常に発展してきておる。
そういう中で、国土行政としては、国土総合開発法に基づいて全国総合開発計画というのを作っていろいろと強力に施策を展開してきたと。全国総合開発計画は第二次、第三次、第四次、五次まで来たんですよね。
昭和二十五年に国土総合開発法ができまして、それから全総計画というのをずっとつくってまいりました。平成十年に第五次の全総計画ができまして、国土のグランドデザインという名前でございますけれども、それまで、東京一極集中の是正ということで、さまざまな地域開発の政策を行ってきたということでございます。この政策自体はいい面もあったと思いますけれども、その中でいろいろな弊害ももたらした。
戦後の日本の国土開発計画、この中心的な役割を担ってきた国土総合開発法、これが一昨年、国土形成計画法に改められました。現在、国土審議会の計画部会が全国計画策定中であると聞いております。この国土総合開発法に基づくいわゆる全総、昭和三十七年の第一回目から、その後、四回に及ぶ改定を重ねてまいりました。
昨年、全総計画の基本でございます国土総合開発法を改正いただきまして、新しく国土形成計画法ということに改めていただきましたけれども、その趣旨も、今御指摘がございましたようなこれまでの高度経済成長あるいは右肩上がりのいろいろな構造、こういったものが大きく変わってきたというものがその背景にあったというふうに認識しております。
政府として、全総から五全総、地域格差の是正、国土の均衡ある発展ということでずっと来たわけですが、ここで一体、それにかわる一つのビジョンというか方向性というものは、国土総合開発法というのが昨年できたわけです。
こうした中、御案内のとおり、昭和三十七年以来五回にわたって策定されてきました全国総合開発計画の根拠法であります国土総合開発法が昨年改正され、新たに国土形成計画法が制定されました。特に、国土形成計画は、全国計画と広域地方計画の二本立てにより構成されることになりました。このことは、地域ブロック単位での戦略的な広域地方計画づくりを推し進めることを意味し、まさに時宜を得た改正であったと考えております。
○議長(扇千景君) 日程第三 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡省君登壇、拍手〕
○政府参考人(尾見博武君) 確かに、国土総合開発法では、利用、開発、保全と、これを三つの柱のような形で位置付けておりましたけれども、これまでの時代では、やっぱり人口の急増ということを背景にして、増大をするいろいろな需要に対して対応するということで国土の開発を行うことが求められてきたと、こういうふうに思います。
○委員長(田名部匡省君) 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 質疑のある方は順次御発言を願います。
国土総合開発法の改正と申しますか、国土形成計画法に関しまして私の意見を申し上げたいと思います。 まず、なぜ国土計画が必要であるかという話でございます。 私どもの国はもちろん自由主義の市場経済にのっとった国であります。そういった国では、すべての活動は自由に行うというのが原則であります。
○委員長(田名部匡省君) 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 本日は、武蔵工業大学学長中村英夫君、シンクタンク山崎養世事務所代表・前ゴールドマン・サックス投信株式会社社長山崎養世君及び日本大学商学部教授永山利和君の以上三名の参考人に御出席をいただき、御意見を聴取し、質疑を行います。
長 中村 英夫君 シンクタンク山 崎養世事務所代 表 前ゴールドマン ・サックス投信 株式会社社長 山崎 養世君 日本大学商学部 教授 永山 利和君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○総合的な国土の形成を図るための国土総合開発 法
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(田名部匡省君) 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
一雄君 副大臣 国土交通副大臣 蓮実 進君 国土交通副大臣 岩井 國臣君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 伊達 忠一君 事務局側 常任委員会専門 員 伊原江太郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○総合的な国土の形成を図るための国土総合開発 法
○国務大臣(北側一雄君) ただいま議題となりました総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 我が国が人口減少時代を迎えつつある今日、国民の不安感や不透明感が拡大する中で、国土及び国民生活の将来の姿を示すことが極めて重要であります。
○委員長(田名部匡省君) 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。北側国土交通大臣。
本日の議事は、最初に、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、北側国土交通大臣から趣旨説明があり、これに対し、池口修次君が質疑を行います。 次に、日程第一について、厚生労働委員長が報告された後、採決いたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会一人十五分の質疑を行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十号 平成十七年七月八日 午前十時開議 第一 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第二 学校教育法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、総合的な国土の形成を図るための国土総合 開発法
○国務大臣(北側一雄君) 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国が人口減少時代を迎えつつある今日、国民の不安感や不透明感が拡大する中で、国土及び国民生活の将来の姿を示すことが極めて重要でございます。
この際、日程に追加して、 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平成十七年六月十四日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十七号 平成十七年六月十四日 午後一時開議 第一 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第二 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
————————————— 日程第一 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(河野洋平君) 日程第一、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案、ただいま日程に追加されました下水道法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長橘康太郎君。
————————————— 議事日程 第二十七号 平成十七年六月十四日 午後一時開議 第一 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第二 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— 緊急上程申出議案 国土交通委員会
まず、本日の議事日程第一、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案に対し、民主党・無所属クラブの松崎哲久君から、討論の通告があります。 討論時間は、十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
今回の国土総合開発法の改正は、法律の題名、それから計画の名称を含めたほぼすべての条文の抜本的な見直しをしているところでございます。
国土総合開発法の審議ということなんですけれども、ある意味では、今回の橋梁談合の問題というのは、実はこれはもう国土総合開発の計画の期間中ずっとあったのではないか、こういうふうにも言われております。そういう意味では、この審議の冒頭に、今、マスコミ等も含めて大変にぎわせております橋梁談合の問題についてお聞きをしたいというふうに思います。
内閣提出、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
国土総合開発法等の一部を改正する法律案でございますが、その第一条に、国土総合開発法の題名を国土形成計画法に改める、こういうのが第一条にあるわけでございますが、私は、この国土形成という用語、非常に違和感を感じます。 国土総合開発法、この改正法の改正後になった第二条に、「「国土形成計画」とは、国土の利用、整備及び保全(以下「国土の形成」という。)」
そういった意味では、私は、国土総合開発法がこれは改正するという話になっておりまして、開発という言葉を取ってしまうという、そういう極めて従来にはない斬新なアプローチをしようとしているわけなんですけれども、そういう国土形成と一体化していくような長期的な計画をどう作り上げていくかということが大事だなと。私は、ちょっと抽象的な言い方ですけれども、この辺についてはどのようにお考えでしょうか。